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ご注意

業務をお断りする場合 (あさの事務所(以下「当事務所」という)から契約の解除を申し出る場合)
当事務所では、お客様(ご依頼者様)または申請者(外国人)の方が、以下のどれかに当たる場合は、それが判明した時点で、業務のお引受けをお断りさせていただきます。また、その場合でも、着手金および実費(すでに支払った収入印紙代、交通費など)は、ご返却できませんので、ご諒承お願い申し上げます。


・申請に関して、不利益な事実を隠していた事が判明した場合
・虚偽(うそ)の内容で申請していた場合
・当事務所に偽造した書類を提出していた場合
・申請に必要な、当事務所からの質問に、お答えしていただけない場合
・申請に必要な書類の提出、作成、収集を、拒否またはご協力いただけない場合
・申請の、許可を得るため又は証明書の交付を受けるために、当事務所からお客様(ご依頼者様)に行ったアドバイス(申請した業務と実際の業務内容が異なるので是正されるよう要請、賃金が同じ仕事をする日本人と同等な額になっていないので改善の要請など)に従っていただけないなど、申請が許可または証明書が交付される可能性が非常に低い場合
・当事務所に、ご依頼され業務着手後、お客様(ご依頼者様)または申請者(外国人)の方が、日本の法律に違反する行為(犯罪など)を行った場合(この場合、即座に行政書士業務委任契約を打切らせていただきます)
・税金の未払い(企業・会社の法人税等の未払い及び申請者(外国人)の住民税等などの未払いなど)
・出入国在留管理局から指示が有った場合の書類・資料提出に協力してもらえない場合
・申請の結果が出る前の申請の取り下げ(入社辞退、採用の取り消しを含む)