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ご依頼までの流れ

ご依頼までの流れ          (あさの事務所、以下「当事務所」という)

1. まずは「お問合せ1」または「お問合せ2」のペ-ジから、メ-ル(E-mail)にて、お客様(あなた)のお名前・連絡先その他の情報をお教え願います。そのとき、ご相談したい内容を、くわしく教えてください。または、078-894-3017までお電話ください。ご相談の内容、お客様(あなた)のお名前・連絡先を正確に知るために、できるだけメ-ル(E-mail)にて、ご連絡をお願いします。

2.メ-ルまたは、お電話にて、【はじめての打合せ】の日時・場所の予約をお願いします。
【はじめての打合せ】は無料です。(ただし1時間以内)。打合せは、神戸市中央区内の、お互いが、よく知っている場所にて面談させていただきます。
(電話による、詳しい相談はお断り申し上げます。またメ-ルへの回答も、ご依頼決定前は、打合せ日時を決めるメ-ルのみ無料です。)

3.【はじめての打合せ】 では、お客様(あなた)の状況・事情・ご希望をお聞きし、どんな手続きをすべきか、どんな書類や資料が必要か、おおよその費用(当事務所への報酬および実費(収入印紙などの手数料、交通費など)をお答えします。その場で回答できない場合は、後日、メ-ルにて回答いたします。
【はじめての打合せ】のとき、在留カ-ド、パスポ-ト、その他の資料(学生証、仕事の契約書(雇用契約書)のコピ-など)を持ってきていただくと、より正確に、ご回答できます。

4.【2回目打合せ】 はじめての打合せにより、当事務所の業務内容・費用などを、ご理解ご納得いただけましたら、当事務所へ正式依頼をお願いします。(当事務所所定の業務契約書(行政書士業務委任契約書)や委任状などに署名・捺印またはサインをして頂きます)

5.正式依頼と同時に「着手金」およびすぐに必要な「実費」(地方出入国在留管理局に支払う収入印紙代など)のお支払いをお願いします。お支払いは、【2回目打合せ】の前日までに指定銀行口座に振込みしていただくか、【2回目打合せ】当日、現金にて持参をお願いします。

「着手金」は当事務所への報酬の半額(50%)です。「着手金」および「実費」のお支払いが無い場合は、お客様(あなた)からの、ご依頼業務を開始いたしません。

6.【2回目打合せ】のときに、出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)へ申請するために必要な書類、資料、証明書などを、ご説明いたしますので、準備でき次第、当事務所にお渡し願います。当方から受取りに行く場合もあります。
必要が有りましたら、3回目以降の打合せもさせていただきます。

7. 正式依頼を受け、当事務所が「着手金」および「実費」を受取り、申請するために必要な書類、資料、証明書などが届いたあとは、当事務所にて申請書類一式を作成し、出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)に提出いたします。特に、出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)に要請された場合以外は、基本的に、お客様(あなた)は出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)に行く必要は有りません。出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)からの問合せにも当事務所が回答します。

8. 出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)への申請のときや許可が得られたときなどに、パスポ-トや、現在の在留カ-ドの原本(オリジナル)が必要となる場合は当事務所にお預け願います。この時は当事務所から「預り証」をお渡しいたします。

9. 出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)の審査が終わり、「許可」や「証明書」が出た場合、当事務所が受取り、出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)が発行した書類およびお預かりしていたパスポ-トや在留カ-ドとともに、あなた(お客様)に、お渡しいたします。この時、同時に「完了後の残金」(報酬の半額(50%)および追加で要した実費)を現金でお支払い願います。(またはお渡し前日までに指定口座に振り込みをお願いします。)

10.何らかの理由で、「不許可」の場合あるいは「証明書が不交付」の場合は、今後の進め方を相談いたします。この時、以下の【(1)-1,2,(2)】のどれかを選択願います。
(1)出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)にて「不許可」「不交付」の理由の確認を行ないます。
(1)-1  当事務所の行政書士が、お客様(あなた)といっしょに出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)の審査官から「不許可」「不交付」の理由を聞き出します。(情報を取ります。)出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)には「不許可」「不交付」などの理由を説明する義務は有りません。できるだけ当事務所の行政書士が、いっしょに行って、正確な情報を聞き出すことを、お薦めします。この場合は着手金以外に、「不許可」「不交付」の理由確認同行費用のお支払いを頂きます。(B-1)
(1)-2  お客様(あなた)だけで、出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)に行き審査官から「不許可」「不交付」の理由を聞き出していただきます。この場合は「不許可」「不交付」の理由確認同行費用は必要有りません。
(2)その後、再申請しない、再申請する、別の方法で申請するなど今後の進め方を相談します。
その後の費用は、別途見積りとさせて頂きます。

* なお、業務開始後にキャンセルされた場合や、申請が「不許可」「不交付」の場合でも、着手金および実費(すでに支払った収入印紙代、交通費など)は、ご返却できません。