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当事務所の業務内容

( あさの事務所では )
以下の説明のような、出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)で行なう各種「在留手続」を、報酬を受取ってお手伝いします。更にお客様の依頼を受けて各種申請を代行いたします。
(業務内容:申請書類作成、申請取次(*)、相談)
・Support to make applications to obtain permission for several status of residence to the regional immigration bureau
・支持向地方出入国在留管理局为取得各种居留资格(在留资格)而提交的申请
(*)申請取次とは、出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)での申請手続は基本的に本人が行かなければならないのですが、行政書士などが代わりに行なうことです。
日本に在留する外国人(短期間の観光をする人を除く)は,決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり,活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。外国人が現に有する(いま、もっている)在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には,在留資格の変更手続を行い出入国在留管理庁長官の許可を受けなければなりませんし,現に有する在留資格に属する活動(留学など)をしながら、それ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとする場合(例:アルバイトやパ-トをする)には,所定の手続により資格外活動の許可を受けなければなりません。また,在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となります。
外国人が日本に在留する間において出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)で行う必要な各種の諸手続を「在留手続」といいます。

出入国管理及び難民認定法関係の「在留手続」はどんなものが有りますか?

(A-1) 在留資格認定証明書交付申請
(ざいりゅうしかく にんてい しょうめいしょ こうふ しんせい)
(Application for issue of Certificate of Eligibility)
(こんな時、こんな人に必要です)日本国内の企業が、日本にいない(外国にいる)外国人を採用したいので、呼び寄せたい。日本にいる人(日本人・外国人)が、外国にいる家族(外国人)を日本に呼び寄せたい、など。
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第7条の2
手続対象者 我が国に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。)
提出時期 入国以前に交付を受けることができるように,余裕をもって提出してください。
注意:在留資格認定証明書は所持しているだけでは入国できません。在外公館で在留資格認定証明書を提示して,必ずビザ(査証)の発給を受けてください。
また,この証明書を上陸審査の際に提示することで上陸審査がスムーズに行われますが、在留資格認定証明書は入国を保証するものではなく,上陸審査時において事情変更等の理由により上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合など,上陸が許可されないこともあります。

(A-2) 在留資格変更許可申請
(ざいりゅうしかく へんこう きょか しんせい)
(Application for Change of Status of Residence Permission)

(こんな時、こんな人に必要です) 留学生として日本にいる人が学校を卒業し、日本の会社に就職することが決まった。結婚して配偶者として日本に住んでいた人が離婚した。でも、このまま日本で住み続けたい、など。
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第20条
手続対象者 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。)
申請期間 在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前
(注)本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には,在留資格を取り消される場合があります

(A-3) 在留期間更新許可申請
(ざいりゅうきかん こうしん きょか しんせい)
(Application for Extension of Period of Residence Permission)

(こんな時、こんな人に必要です) まもなく在留期間の期限がくるが(許可された在留期間がまもなく終わるが)、さらに日本で住み続けたい(同じ会社で同じ仕事を続ける、同じ学校で勉強を続ける、同じ所属先で同じ活動を続ける、日本人、永住者などと結婚していることに変わりはないが、まもなく在留期間の期限がくる、など)
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第21条
手続対象者 現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人
申請期間 在留期間の満了する日以前
(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3か月前から。ただし,入院,長期の出張等特別な事情が認められる場合は,3か月以上前から申請を受け付けることもあります。事前に,申請される地方出入国在留管理局へお問い合わせ下さい。)

(A-4) 在留資格取得許可申請
(ざいりゅうしかく しゅとく きょか しんせい)
(Application for Acquisition of Status of Residence Permission)

(こんな時、こんな人に必要です) 日本の国籍を離脱した人や、外国人のお父さんと外国人のお母さんの間に「赤ちゃんが生まれた場合(新生児)など」。日本で生まれたというだけで日本国籍を取得することはありません。たとえ赤ちゃんといえども、在留資格の手続きをしなければ、日本に住み続けることができません、など。
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第22条の2及び第22条の3
手続対象者 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で,当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方
申請期間 資格の取得の事由が生じた日から30日以内

(A-5) 永住許可申請
(えいじゅう きょか しんせい)
(Application for Permission for Permanent Residence)
(こんな時、こんな人に必要です) 長く日本に住んでいる外国人が(原則10年以上、その他の条件もある)、在留期間の期限のない永住者への在留資格の変更を希望する場合
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第22条及び第22条の2
手続対象者 永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人
申請期間 変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前(なお,永住許可申請中に在留期間が経過する場合は,在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。)取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内

(A-6) 再入国許可申請
(さいにゅうこく きょか しんせい)
(Application for Re-entry Permission)

(こんな時、こんな人に必要です) 在留資格を持って日本に住んでいる外国人が、一時的に日本国外に出て、日本に戻った後は、再び以前の活動を行なう場合。 再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けた外国人は,再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されます。また,上陸後は出国前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第26条
手続対象者 我が国に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては,我が国に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人
申請期間 出国する前

(A-7) 資格外活動許可申請
(しかくがい かつどう きょか しんせい)
(Application for permission to engage in activity other than that permitted under the status of residence previously granted)

(こんな時、こんな人に必要です) 留学生や家族滞在など、就労資格のない在留資格で日本に住んでいる人は原則、日本で就労することは認められていませんが、資格外活動許可で決められた範囲内で、アルバイトやパ-トの仕事などができるようになります。
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第19条第2項
手続対象者 現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人
申請期間 現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするとき。

(A-8) 就労資格証明書交付申請
(しゅうろうしかく しょうめいしょ こうふ しんせい)
(Application for issue of Certificate of Authorization for Employment)
(こんな時、こんな人に必要です) 就労することが認められている在留資格を持って日本に住む外国人が、同じ種類の仕事だが、転職するとき、勤務先をかわるときに、就労資格証明書を取ると、次の在留期間更新などをスム-ズに行なうことができる。
雇用主等と外国人の双方の利便を図るため,外国人が希望する場合には,その外国人が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし,その外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようになります。
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第19条の2
手続対象者 就労することが認められている外国人
申請期間 就労資格証明書の交付を受けようとするとき

(A-9) 在留カード等に関する手続
・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
・在留カードの有効期間更新申請手続
・紛失等による在留カードの再交付申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請

その他の手続きについては、出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)にお問合せ願います。